民法における離婚原因
離婚原因は民法770条1項に定められています。
1 配偶者の不貞な行為があったとき
2 配偶者から悪意で遺棄されたとき
3 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
4 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
5 その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
民法における離婚原因の詳細
check1.不貞行為
不貞行為とは、夫婦間の貞操義務に違反する行為、すなわち性的な裏切り行為をいいます。異性との肉体関係を持つことです。食事をともにすることや、口づけするだけでは不貞行為とはいえません。しかし、不貞行為と認められなくても、それらの行為が婚姻を継続しがたい重大な事由にあたれば離婚原因となります。肉体関係を1度でも持ったり、ごく短期間の浮気であっても不貞行為に該当します。たった1度でも貞操義務違反は裏切りです。
check2.悪意の遺棄
悪意の遺棄に当たる場合は、大きく分けて3つあります。
・同居義務違反
1つ目は同居義務違反です。不当な同居義務の不履行に限られ、単身赴任など職業上の必要、子供の教育の必要、病気療養など正当な理由に基づくものは遺棄に該当しません。ただし、正当な理由に基づく別居であっても、生活扶助義務を履行しないなどの事情があれば遺棄と認定される場合があると考えられます。反対に、生活費は妻に欠かさず送っていたが、夫は愛人のもとに走り家に帰ってこないという事案で遺棄を認定した判例があります。
・協力義務違反
2つ目は協力義務違反です。夫婦間の協力義務は通常、同居・扶助義務と一体となって意味を持ちます。協力義務の不履行のみで悪意の遺棄が認められる場合は想定しにくいのですが、嫁姑の不仲などの問題に全く関与しない場合などが考えられます。
・扶助義務違反
3つ目は扶助義務違反です。扶助義務の不履行は、悪意の遺棄が問題となった事例の中心的なものであり、典型的な事例として、夫が他の女性のもとに走り、生活費を支払わないというものが考えられます。この扶助義務の不履行については例外的な場合を除いて悪意の遺棄となります。
以上のように、悪意の遺棄かどうかは夫婦らしい生活の断絶があるかどうかで判断されます。
check3.3年以上の生死不明
音信などによって生存を確認できた最後の時点以降、生死不明の状態が3年以上にわたって継続している状態をいいます。生死不明の原因は問題となりません。したがって、所在が不明でも、電話などにより何らかの音信がある場合には、生死いずれとも判明しがたい状態にはありませんので、本号には該当しません。
check4.強度の精神病
裁判離婚が肯定された裁判例には、統合失調症の例が多くみられます。通院加療の程度では足りず、常時入院を必要とし、心神喪失の状況にある場合に認められています。治療がほとんど不可能に近くても通常の会話は正常にでき、妻が入院費などで苦労していることを理解し、かわいそうに思っている実情であれば、まだ強度の精神病にあたらないとされています。回復の見込みについては、精神科医の鑑定を前提に法的に判断されます。完全に回復するかどうか、回復するとしてもその時期はいつになるのか。仮に近い将来、退院できるとしても通常の社会人として復帰し、一家の主婦としての任務に耐えられる程度まで回復できる見込みが極めて乏しい場合は、回復の見込みが無いものにあたるとしています。
check5.婚姻を継続しがたい重大な事由
婚姻を継続しがたい重大な事由とは、婚姻関係が深刻に破綻し、婚姻の本質に応じた共同生活の回復の見込みがない場合を意味します。
その判断基準としては、婚姻中における両当事者の行為・態度、婚姻継続意思の有無、子供の有無、子供の状態、双方の年齢・健康状態・性格・経歴・職業・資産収入など、当該婚姻関係にあらわれた一切の事情が考慮されます。当事者の有責性についても判断材料とされますが、被告が無責であっても、婚姻の破綻が存在する限り、離婚は認められることとなります。これに対して離婚後の生活の事情については、婚姻の破綻の原因とは関係ないので原則として考慮されません。判例にあった「婚姻を継続しがたい重大な事由」としては、次のようなものがあります。
1 配偶者からの暴行・虐待・侮辱
2 定職に就かないこと、多額の借財など
3 親族との不和
4 性格の不一致
5 性生活の異常
6 宗教活動
7 配偶者の犯罪行為
8 配偶者に対する訴訟提起、告訴など
9 重大な病気・身体障害
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